ハラスメント防止及び障害者虐待防止宣言
就労継続支援B型事務所 共栄
一般財団法人ひまわり
一般財団法人ひまわり(以下「当事業所」といいます)は、利用者の皆様に安定した就労継続支援サービスを提供するため、
職場および事業所内におけるハラスメント防止、ならびに障害者虐待防止に関する方針を定め、ここに公開します。
1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、以下の行為を指します。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
以下の 3 要素をすべて満たす場合、職場におけるパワーハラスメントに該当します。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
- 労働者の就業環境が害されること
<具体例>
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言)
- 人格を否定する言動
- 性的指向・性自認に関する侮辱
- 必要以上に長時間の厳しい叱責
- 他の労働者の面前での威圧的な叱責
- 能力を否定する内容のメールを複数人に送信
③ 個の侵害(私的領域への過度な立ち入り)
- 職場外での継続的な監視
- 私物の写真撮影
- 性的指向・病歴などの機微情報の暴露
④ 過少・過大な要求
- 仕事を与えない、または著しく低い業務のみ命じる
- 明らかに不要・不可能な業務の強制
- 業務妨害
イ セクシュアルハラスメント
<具体例>
- 性的・身体的事柄に関する不必要な質問
- わいせつ図画の閲覧・配布・掲示
- 性的な噂の流布
- 不必要な身体接触
- 性的言動による就業意欲の低下
- 交際・性的関係の強要
- 拒否したことによる不利益処遇
- その他、性的言動による不快感の付与
(2)就労継続支援B型事業所におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
- 身体的暴力
- 違法行為の強要
- 人格を傷つける発言の反復
- 攻撃的態度で大声を出す
- 机・椅子を叩く、蹴る
- 書類を破る
- 制度上認められていないサービスの強要
- 他者比較による強要
- 侮辱的発言(例:「バカ」「クズ」)
- 身体的特徴をなじる発言
- 差別的発言
イ セクシュアルハラスメント
- 利益・不利益を条件にした性的要求
- 執拗な食事・デートの誘い
- 性的関係の要求
- クレームをちらつかせた誘い
- 不必要な身体接触
- 性的電話の反復
- 胸や腰などを凝視
- 性的冗談の反復
- 握手した手を離さない
- 匂いを嗅ぐ
- 身体を密着させる
- アダルトビデオの視聴
- わいせつな本の掲示
2 ハラスメント対策
(1)従業員
当事業所は、厚生労働省が定める「障害福祉の現場におけるハラスメント対策」に基づき、
定期的に適切な研修を実施します。
(2)利用者・家族
契約時にハラスメントについて説明し、必要に応じて迅速な対応を行います。
また、行政機関等の第三者機関への協力を要請する場合があります。
3 支援現場におけるハラスメント防止対策
- サービスの範囲および費用の明確化
- 職員への金品の心づけの禁止
- サービス内容への疑問・不満、または職員からのハラスメントがあった場合の相談窓口の案内
- 職員への身体的攻撃(暴行・傷害)を行わないこと
利用者・家族から暴力・セクシュアルハラスメントがあった場合、または異変があった場合、
職員は施設長および役員に報告します。施設長・役員は問題点を整理し、必要な対応を行います。
4 ハラスメント相談窓口と対応
相談窓口担当者
一般財団法人ひまわり
代表管理者:中島 薫
電話番号:06-6428-8166
相談窓口担当者は、相談者および行為者双方のプライバシーを守り、公平に対応します。
電話および 1 対 1 の面談にて相談を受け付けます。
対応方針
- 職員は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告します。
- 相談窓口担当者と職員は必要な対応を行います。
- 被害者への配慮(メンタルヘルス相談、行為者への単独対応を避ける等)を行います。
- 相談内容を整理し、再発防止のためマニュアル作成・研修実施等を行います。
5 指針の閲覧
本指針は、利用者・家族および関係機関が閲覧できるよう、当事業所ホームページに掲示します。
附則
本指針は 2026年9月1日より施行します。
一般財団法人ひまわり
代表管理者 中島 薫