ハラスメント防止及び障害者虐待防止宣言

就労継続支援B型事務所 共栄
一般財団法人ひまわり

一般財団法人ひまわり(以下「当事業所」といいます)は、利用者の皆様に安定した就労継続支援サービスを提供するため、 職場および事業所内におけるハラスメント防止、ならびに障害者虐待防止に関する方針を定め、ここに公開します。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、以下の行為を指します。

(1)職場におけるハラスメント

ア パワーハラスメント

以下の 3 要素をすべて満たす場合、職場におけるパワーハラスメントに該当します。

<具体例>
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言)
③ 個の侵害(私的領域への過度な立ち入り)
④ 過少・過大な要求

イ セクシュアルハラスメント

<具体例>

(2)就労継続支援B型事業所におけるハラスメント

ア パワーハラスメント

イ セクシュアルハラスメント

2 ハラスメント対策

(1)従業員

当事業所は、厚生労働省が定める「障害福祉の現場におけるハラスメント対策」に基づき、 定期的に適切な研修を実施します。

(2)利用者・家族

契約時にハラスメントについて説明し、必要に応じて迅速な対応を行います。 また、行政機関等の第三者機関への協力を要請する場合があります。

3 支援現場におけるハラスメント防止対策

利用者・家族から暴力・セクシュアルハラスメントがあった場合、または異変があった場合、 職員は施設長および役員に報告します。施設長・役員は問題点を整理し、必要な対応を行います。

4 ハラスメント相談窓口と対応

相談窓口担当者

一般財団法人ひまわり
代表管理者:中島 薫
電話番号:06-6428-8166

相談窓口担当者は、相談者および行為者双方のプライバシーを守り、公平に対応します。 電話および 1 対 1 の面談にて相談を受け付けます。

対応方針

5 指針の閲覧

本指針は、利用者・家族および関係機関が閲覧できるよう、当事業所ホームページに掲示します。

附則

本指針は 2026年9月1日より施行します。

一般財団法人ひまわり
代表管理者 中島 薫